L-Stay小千谷 宿泊約款
適用範囲
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
- ①項 当ホテルに宿泊契約の申込みをする者は、次の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- ②項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約締結の拒否
第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
- ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- ハ 法人で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があるとき
- ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
第5条
- ①項 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- ②項 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
当館の契約解除権
第6条
- ①項 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、次のイからニに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、その他の反社会的勢力、若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の関係者
- ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- ハ 法人で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があるとき
- ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者であるとき
- 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 新潟県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
- 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- ②項 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第7条
- ①項 宿泊客は宿泊日当日チェックイン機、または事前登録において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、旅券の提示かつ、旅券の写しの保存
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- ②項 宿泊客が第12条の料金の支払いを、予約時のクレジットカードでの支払い以外の方法で行おうとするときは、予めご相談いただき了承を得た場合のみとします。
客室の使用時間
第8条
- ①項 宿泊客が客室を使用できる時間は、原則午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- ②項 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には客室タイプに応じた追加料金を申し受けます。
利用規定の遵守
第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第10条
- ①項 当ホテルの施設等の営業時間や鍵トラブルの対応は24Hですが、サービス等の対応については基本9:00~18:00、水曜定休となります。
- ②項 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。
料金の支払い
第11条
- ①項 宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- ②項 前項の宿泊料金の支払いは、クレジットカードによりご予約時に行っていただきます。
- ③項 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第12条
- ①項 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- ②項 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、事業活動総合保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条
- ①項 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- ②項 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊客荷物の取扱い
第14条
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の忘れ物の保管
第15条
宿泊客がチェックアウト後、当ホテルに置き忘れられていた場合、ご連絡いただければ着払いでお送りいたします。保管期間は基本3カ月、食品等は1日となります。
駐車の責任
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第①項関係)
内容
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料・・・室料
税金 イ 消費税
備考
1.基本宿泊料は宿泊契約内容に準拠します。
2.子供料金は未就学児に適用し、布団不要の場合無料とします。
別表第2 違約金(第5条第②項関係)
契約解除の通知を受けた日
不 泊:100%
当 日:100%
前 日:80%
3日前:30%
7日前:10%